特定商取引法に基づく表記

販売業者の名称、住所、電話番号
ホッペ株式会社
〒106-0032  東京都港区六本木7-7-7
03-6459-3547

代表者、又は通信販売業務責任者
新関 一成

商品の販売価格
各商品ページをご参照ください。

送料
660円(税込み)
ただし、北海道、沖縄県への発送は、別途追加費用660円(税込み)が発生します。

代金の支払時期・方法
  1. クレジットカード決済によるお支払
    ご注文時にクジットカード決済処理をさせていただきます。お支払は、ご利用のカード会社によって異なります。


商品の引渡時期
売買契約の申込日から5営業日以内に商品を発送します。

お申込みの撤回・解除
売買契約成立後は、弊社の契約不適合責任がある場合を除き、お客様の都合による一切の解約、返品には応じられません。

代金及び送料以外にご負担頂く金銭
代引きによるお支払の場合、代引き手数料をご負担頂きます。手数料の額は330円(税込み)です。

商品の販売数量の制限
メーカーの都合上、商品の販売数量に制限のある場合がございます。詳細は、商品ページをご確認ください。

定期購入(サブスク)の取引条件
お客様は、本サービスにおける商品掲載ページにアクセスし、そこから所定の手続をすることにより、割引価格により継続的、定期的、かつ自動的に商品を購入できるサービスを利用することができます(以下、当該サービスによって成立した当社とお客様との間の継続的、定期的、かつ自動的な売買契約を「サブスクによる売買契約」といいます。)。

サブスクによる売買契約の内容は、次の通りとします。

  1. お客様は、本サービスにおける商品掲載ページにアクセスし、そこから所定の手続をすることにより、当社に対し、サブスクによる売買契約の申込みをすることができます。当該申込みに対し、当社は、お客様が登録した電子メールアドレス宛に、初回分の商品を発送した旨の電子メールを送信する方法により、承諾をするものとし、当該送信完了時にサブスクによる売買契約が成立するものとします。

  2. サブスクによる売買契約に基づいて成立する個別の売買契約(以下「個別売買契約」といいます。)のうち、初回分の個別売買契約は、サブスクによる売買契約成立時に成立するものとします。二回目以降の個別売買契約は、サブスクによる売買契約の申込日の翌月の同日(ただし、翌月に同日がない場合は、直前の日※)に成立するものとし、その後も同じものとします。
    ※たとえば、5月31日にサブスクによる売買契約の申し込みがあった場合、二回目の個別売買契約は、4月に31日がないため、直前の4月30日に成立します。

  3. サブスクによる売買契約が成立した場合、その後、お客様のキャンセル処理がない限り、毎月、永続的に、継続的かつ自動的に個別売買契約が成立するものとし、契約期間の定めはないもの(無期限)とします。

  4. サブスクによる売買契約における商品の販売価格は、通常の販売価格の10%引きとし、具体的な金額は商品の掲載ページ記載の通りです。サブスクによる売買契約に基づく支払代金の総額は、契約期間の定めがないことから具体的金額の表示はできませんが、本件商品ごとの6ヶ月継続した場合の支払代金の総額は、商品の掲載ページ記載の通りです。

  5. サブスクによる売買契約における商品の引き渡しに要する費用(送料)は、お客様の負担とします。送料の額は、https://suppli-hoppe.jp/ に記載の通りとします。

  6. サブスクによる売買契約における商品の代金の支払方法は、クレジットカード決済のみとします。当該決済によるお支払の時期は、次の通りです。

    初回の個別売買契約:サブスクによる売買契約の申込時にクジットカード決済処理をさせていただきます。お支払は、ご利用のカード会社によって異なります。

    二回目以降の個別売買契約:二回目以降の個別売買契約の成立時にクジットカード決済処理をさせていただきます。お支払は、ご利用のカード会社によって異なります。

  7. サブスクによる売買契約における商品の発送時期は、次の通りです。

    初回の個別売買契約:サブスクによる売買契約の申込日から5営業日以内に商品を発送します。

    二回目以降の個別売買契約:個別売買契約成立時から5営業日以内にそれぞれ商品を発送します。

  8. お客様は、本サービスにおけるサブスクによる売買契約の解約ページにアクセスすることにより、サブスクによる売買契約を解約することができます。解約の期限は次の通りです。

    二回目以降の個別売買契約成立日当日の解約:当該解約手続をした日の翌日をもって解約(当該解約手続きをした日に成立する個別売買契約は解約できません。)

    それ以外の日の解約:当該解約手続をした日をもって解約